介護保険法 第一条 (目的)
この法律は、加齢に伴って生じる心身の変化に起因する失病等により(中略)、 入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他医療を要する者等について、(中略)自立した日常 生活がを営むことができるよう、必要な保険医療サービス並びに福祉サービスに係わる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、(中略)もって国民の保険医療の向上及び福祉の増進を計ることを目的とする。
介護保険を利用するには
介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、
保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。
- いつ?
介護が必要になったら介護保険給付を申請します。 - どこに?
住んでいる(住民票のある)市町村の窓口または福祉事務所に申請します。 - だれが?
被保険者本人か家族が申請します。
本人、家族以外でも申請ができます。
などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます - 必要なものは?
介護保険証は、65歳になると本人に市町村から自動的に配布されます。
申請書は市町村の窓口にあります。
申請が終わったら市町村からあなたの要介護度が認定されます。
要介護認定の結果を踏まえ、各種サービスを利用します。
住宅改修費用の一部が支給されるのも介護保険のサービスの一環です。
介護保険住宅改修とは?
高齢者や障がい者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。ただし、助成として認められるのは、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。新築・増築等については対象となりません。住宅の改修については、高齢者、障がい者、介護保険の三つの施策があります。それぞれの用件等については、次のとおりです。
★ 介護サービス(助成金の支援を受けるには)を利用するには、要介護の認定を受ける必要があります。
★ 市町村によって介護サービスの規定が若干違いますので、お問い合わせください。
■高齢者住宅改造助成事業
○ 沖縄市 沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
○ 那覇市 雨水貯留施設等設置費補助金
○ 西原町 西原町障害者住宅改修費給付事業
○ 西原町 西原町雨水利用促進助成金補助事業
○ 宜野湾市 宜野湾市重度身体障害者住宅改造費助成事業
○ 金武町 金武町高齢者等いきいき住宅改造費助成事業
○ 読谷村 高齢者福祉地域支援事業(読谷村高齢者等住宅改造費支給)
○ 恩納村 高齢者等いきいき住宅改造費助成事業
○ 大宜味村 大宜味村住宅改修費給付事業
○ 国頭村 国頭村住宅改修費給付事業
●対象条件や助成額等は、各市町村によって異なりますので、お問い合わせ下さい。
*助成は、原則として当該住宅につき一回のみです。
*すでに工事を始めた改造については、助成は出来ません。
■介護保険による住宅改修
●対象条件
- 要介護認定で要支援・要介護と認定されている事
- 福祉施設に入所または病院に入院していない事。
- 改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。
●助成額
-
改修が必要と認められた部分について
限度額 20万円
*工事費用が20万円になるまで複数回の利用が可能
■介護保険住宅改修費支給の対象となる改修
- 手すりの取り付け
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止若しくは移動又は移乗動作に資することを目的としてするもの。 - 段差の解消
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床の嵩上げが想定されるもの。 - 滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷から板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるもの。 - 引き戸等への扉の取替え
扉全体の取替えの他、ドアノブの変更や戸車の設置なども含む。 - 洋式便器等への便器の取替え
和式から洋式便器に取替える場合など。 - その他
1~5の改修に付帯して必要となる改修